
円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容

当事務所の税理士とご面談いただき財産状況、ご家族の状況、相続に対する意向をお教えください。

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

現在あるすべての財産と債務を集計し、現状の相続税額を把握します。

相続税の試算・財産目録の作成と土地の相続税評価を踏まえて、お客様に最適な租税対策をご提案します。

本人がいないところで、子どもたち(相続人たち)がもめるのを防ぐ方法の一つが「生前贈与」です。
贈与税や相続税とは算出方法が異なり、いくつかの優遇措置もあるため節税対策としても有効です。
当事務所では生前贈与に関する各種書類の作成や納税に関するあらゆるサポートを行っております。ご興味のある方は、まずは、ご連絡ください。
贈与税=(贈与財産 ー 基礎控除110万円)× 税率 ー 控除額
① 一般税率(一般贈与財産)
| 基礎控除後の課税価格 |
税率(%) | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 |
10 |
0 |
| 300万円以下 |
15 |
10万円 |
| 400万円以下 |
20 |
25万円 |
| 600万円以下 |
30 |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40 |
125万円 |
| 1,500万円以下 |
45 |
175万円 |
| 3,000万円以下 |
50 |
250万円 |
| 3,000万円超 |
55 |
400万円 |
② 特例税率(特例贈与財産)
| 基礎控除後の課税価格 |
税率(%) | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 |
10 |
0 |
| 400万円以下 |
15 |
10万円 |
| 600万円以下 |
20 |
30万円 |
| 1,000万円以下 |
30 |
90万円 |
| 1,500万円以下 |
40 |
190万円 |
| 3,000万円以下 |
45 |
265万円 |
| 4,500万円以下 |
50 |
415万円 |
| 4,500万円超 |
55 |
640万円 |
(注)速算表ではありません
※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産)のことを「一般贈与財産」といいます。

などがあります。利用するには期限の決まっている特例もありますので、ご興味のある方はご連絡下さい。